刑事事件における示談金とは、被害者に対し、被害者の宥恕(許し)を得る対価として支払う金銭をいいます。

示談が成立することの最も大きなメリットは、示談成立の事実が、刑事処分を決める上で被疑者側に有利に働くことにあります。具体的に、示談が成立した場合には、以下の効果が望めます。

①すでに逮捕されていても釈放される可能性が高まる
示談が成立すると、被害者側の「犯人を処罰して欲しい」という気持ち(処罰感情)が薄まっていると判断されます。

検察官は事件処理を行う上で、被害者の処罰感情も重視していますので、被害者側の処罰感情が低い場合には「これ以上身体拘束を継続するべきではない」と判断することもあります。

②検察官が起訴しない(裁判とならず前科もつかない)
刑事事件において、被疑者を起訴するか否かは、検察官が判断します。

上記のとおり、検察官は処分を決定する上で被害者の処罰感情も一つの考慮要素として重視しています。

そのため、検察官の起訴前に示談が成立すれば、検察がこれを重視して「今回は起訴して裁判手続を行うまでもない」と判断することもあります(裁判手続を経ない場合には、前歴はつきますが、前科はつきません)。

③裁判所が刑罰を軽くする理由として考慮する可能性が高まる
結局起訴されてしまった場合でも、やはり刑事裁判において被害者の処罰感情も一つの考慮要素として重視されていますので、示談が成立していているのであれば、最終的な判決が軽減されることになります。

例えば、示談が成立しなければ実刑は免れない事案であっても、示談が成立していることで、執行猶予付きの判決を受けて収監を免れることも十分あり得ます。

④民事事件でのトラブルも解決することができる
刑事事件は、行った犯罪を国家が裁く手続であり、被害者が加害者に損害賠償等をするもの(民事事件)とは異なります。

そのため、刑事事件が終了しても、民事事件は当然には終了しません。

しかし、刑事事件において行った示談は、「民事事件についても示談金の支払いにより解決とする」という意味を含めることもできますので、その場合、示談金を払うことで民事事件において損害賠償金を求められるということも封じることができます。

このように、示談は刑事事件の処理において重要な意味合いがあります。

しかし、刑事事件では、当事者同士の示談交渉が非常に困難です。

そもそも被害者が会ってくれない場合もありますし、当事者間ですと、被害者が法外な示談金を要求してくることもあり、法的な適正な示談がなされない危険性もあります。刑事事件において示談をするのであれば、弁護士に依頼すべきです。

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