1 逮捕後の流れ

警察に逮捕された後、48時間以内に検察に送致され、検察官が24時間以内に勾留請求をするか否かを決定します。

勾留請求が裁判所に認められれば、最大で10日間勾留がなされ、場合によっては検察官が勾留の延長を求める請求を行い、やむを得ない事情があればさらに最大で10日間を裁判所が認めます。

身柄拘束を拘束するためのこれらの手続きに対して異議を述べる機会が、逮捕された方にはありますので、代理人として弁護士が弁護活動を行うことにより、逮捕された方が釈放される可能性があります。

2 手を打つべき5つのポイント

(1)弁護士に接見(身柄を拘束された人と会うこと)を依頼する。
逮捕後に釈放を求める弁護活動として、①勾留請求をする検察官

に請求をやめるよう意見書を送る、②勾留請求に対する決定を行う裁判官に勾留をしないよう求める意見書を送る、③裁判官が行った勾留の決定を取り消すよう別の裁判官に求める(準抗告といいます)という手続きがあります。

そして、勾留に関する法律や裁判例に詳しい弁護士でなければ、これらの弁護活動を効果的に行うことができませんので、逮捕された後、速やかに弁護士が依頼者に会いに行くことが、釈放を求めるために必要になります。

(2) 否認をするか否かを決める。

逮捕されたときに素直に被疑事実を認めた方が釈放されやすいという考え方があります。

しかし、被疑事実を認めても釈放されないケースもあり、また、事情によっては否認したままでも釈放される可能性がありますので、逮捕されたときは弁護士に相談をして、否認をするか否かを決めて頂くのがよろしいかと存じます。
   
否認をしても釈放される可能性があるケースは、①そもそも逮捕された方が犯罪を犯したとする証拠が乏しい、②逮捕された方が事件に関する証拠を隠滅したり、証人に働きかけをかける具体的な可能性(罪証隠滅のおそれといいます)、又は、③逮捕された方が逃亡をする具体的な可能性がない(逃亡のおそれといいます)というケースです。

なお、否認していても罪証隠滅の具体的可能性が無いというケースとしては、例えば、先行する捜査により、防犯カメラ映像により犯行を裏付ける証拠が確保されているとか、被害者、目撃者、又は共犯者の供述調書が作成されているなどの事情があり、仮に釈放後に逮捕された方が罪証隠滅行為を行おうとしてもその実効性は乏しいというようなケースが挙げられます。
   
反対に、罪を認めても釈放がされないケースとしては、例えば、①常習性に関して事情を知る関係者の供述が得られていない等の事情から、釈放をすると関係者に働きかけをして罪証隠滅を図るおそれがある、②逮捕された方の捜査機関への供述内容が具体的でないことから、釈放後に罪を認める供述を翻して罪証隠滅を図る可能性がある、③交際相手に暴力を振るって怪我をさせたケースで、犯行後逮捕されるまでの間に被害者に会いに行ったり連絡を取ったことを理由に、釈放をすると被害者に働きかけをして犯罪行為の有無や重要な情状事実について罪証隠滅を図る可能性がある、等と裁判所によって判断されたケースが挙げられます。

(3) 罪証隠滅のおそれがないことを弁護士が説明する。

罪証隠滅のおそれは、その可能性が実際にあり得るものか否かによって判断されます。

そして、その可能性は、①捜査がどれぐらい進んでいるか、②逮捕された人の供述内容・態度、③共犯者がいるか否か、④逮捕された方の前科前歴、⑤逮捕された事件で予想される刑事処分の見込み、⑤事件関係者との人間関係などその他罪証隠滅のおそれにかかわる事情等によって判断されます。

(4) 逃亡のおそれがないことを弁護士が説明する。

逃亡のおそれは、その可能性が実際にあり得るものか否かによって判断されます。

そして、その可能性は、①住所が決まっているか、②長期勤続事実があるか、③家族と同居しているか、④扶養家族がいるか、⑤弁護人とすぐに連絡がつくか、⑥捜査機関への協力姿勢、⑦逮捕された方の前科前歴、⑧逮捕された方の終局処分の見込み、⑨その他逃亡のおそれにかかわる事情、等によって判断されます。

(5) 逮捕された方が少年であるか

少年の場合、収容施設を、警察署ではなく少年鑑別所に変更できる可能性があり、これにより、警察による長時間の取り調べを回避できる可能性があります。

また、裁判例は少ないですが、少年の場合は年少であることを理由に、身柄拘束を回避できる可能性があります。

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