インターネットの有用性とリスク

現代社会においてインターネットを利用しないという人は少数派であり、インターネットは社会インフラの一つとして機能しているといえます。

インターネットは情報提供や意見表明の場として有用ですが、インターネット上で不用意な発言をしてしまうとその相手方から名誉棄損と受け取られ刑事告訴をされるおそれがあります。

インターネット上の発言が名誉棄損にあたる場合がある

先程インターネットは意見表明の場として有用であると記載しましたが、そのような場における発言は基本的には咎められるべきではありません。他方、インターネットは匿名性の強い場でもありますので、すべての発言を野放しにした場合には無責任な発言があふれ、その対象とされた人物の生活に大きな影響を与えることもあり得ます。

そこで、どのような発言が咎められることになるかを刑法という観点から検討する必要があります。

名誉棄損が成立する発言

名誉棄損は、公然と具体的事実を摘示し、それにより相手方の社会的評価を低下させることによって成立します。

なお、要件を満たす場合には、たとえ発言内容が「真実」であったとしても名誉棄損が成立しますので注意が必要です。

言い換えれば、発言内容が「虚偽」であることは名誉棄損の要件となっていません。

「公然」

不特定または多数人が認識できる状態にあることをいい、誰でも閲覧できるインターネット上のサイト、ブログ、掲示板での発言はこれにあたります。

「具体的な事実を摘示」

当該発言が具体的な事実を含むものでなければならず、単に「あいつは馬鹿だ」と発言しただけではそれにあたりません(ただし、あとに記載する侮辱が成立する可能性があります)。

要件に該当するためには、「●●は職場の××と勤務時間中にホテルに行き不倫をしていた」、「●●には詐欺の前科があるので気を付けた方がいい」等の具体的事実を伴う発言である必要があります。

「相手方の社会的評価を低下させる」

当該発言により低下する評価が、発言の対象となった人物の自己評価や名誉感情ではなく外部的・社会的な評価である必要があります。

そのため、単に発言の対象となった人物のプライドを傷つけるのみの発言では足りないということになります。

要件を満たす場合にも名誉棄損が成立しない場合がある

当該発言が公共の利害に関するもので(公共性)、当該発言の目的が専ら公益目的であり(公益性)、当該発言内容が真実であることが証明された等の場合(真実性)には、名誉棄損が成立しないとされています。

具体的には、政治家の汚職を暴く目的で裏付け調査を行った上で発言を行った場合等がこれにあたります。

他方、一般人を対象とする発言が公共性・公益性を有するという場面は非常に限られるため、そのような場合に例外が認められることは極めて少ないと考えておくことが無難です。

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