身内が逮捕された!このような場合、逮捕された人がどうなるのか、どのように行動すれば良いのか不安でいっぱいだと思われます。

まずは、どうなるのかを弁護士に相談をすることをお勧めします。

Q逮捕されたら、どうなるの?

逮捕されると、逮捕された方(被疑者と言います)は、まず、警察官から疑いのある犯罪事実の要旨と弁護人が選任できることを告げられます。

疑いのある犯罪事実が真実であれば、それを認めることになると思われますし、違うのであればそれを否定することになります。

警察官は、これらの事実を聞きとり、留置する必要があると思えば、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に検察官に送致をしなければなりません。

その後、警察官から被疑者を受け取った検察官は、身体を拘束し続ける必要があるか否かを判断し、必要と認めたときは、留置の必要があると判断すると、24時間以内に裁判官に対し勾留請求をしなければなりません。

勾留の期間は、基本的には10日。

さらに必要と判断された場合には、10日の範囲内で延長をされることがあります(勾留の期間は基本的には最大20日です)。

勾留期間が満了するまでに検察は起訴するのか否かを検討し、起訴すると考えられると、公判請求をすることになります(裁判にかけられるということです)。

他方、検察が、現時点では起訴しない(保留しておく)と考えると、そのまま釈放されることになります。

Q逮捕されている間に身内ができることは?

逮捕された方は、ご本人の意思で弁護人を選任することができます。

また、当番弁護士制度という制度を利用して、弁護人にアドバイスをもらえることもあります。

そのため、逮捕された後、当番弁護士と名乗る方から連絡がくる場合もあります。

もっともこの弁護士がこの段階で逮捕された方の弁護士となったというわけでは必ずしもありません。

また、逮捕された方の中には、周りに迷惑をかけたくないからと言ってこの制度を利用しない方もいます。

逮捕された方のご家族(逮捕された方の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)にも、弁護人は独立して弁護人を選任する権利があります。

そのため、身内の方から弁護士に依頼をし、逮捕された方に会いにいってもらいたい、アドバイスをしてあげてほしいなどと言うこともできます。

逮捕から勾留されるまでの間は、72時間(3日)という期間制限があります。

この期間をすぎ、勾留がされてしまうと基本的には10日間の間警察署から帰ってこられなくなる可能性があります(勾留された後に身体の拘束を解くように求めていく制度もあります)。

そのため、この間に、例えば被害者の方と示談をする、身元引受人となり、逮捕された方が逃走しないように監督、出頭の要請があればきちんと出頭させることの誓約をするなど、捕まえておく必要性がないというような準備をしていくことが必要となります。

このようなことを行うには、ご本人の意思が一番重要ですが、周囲の方の協力が必要不可欠です。

そのため、身内が逮捕された後、今後どのようになるのかどのように動くべきなのかを弁護士に相談をしてみることも不安を除くための一つの方法と考えられます。

Q相談と言っても何を相談したらいいのかわからない

弁護士に相談と言っても、弁護士に話したことがないのに何を話したら良いのかわからないということもあると思います。

もちろん、身内の方は事件の全部をしっているわけではないことも多いですから、何をするべきかわからないと思います。

弁護士に相談をすることとしては、①逮捕された方がどのようになってしまうのか。②逮捕された方に刑事手続きについて教えてあげてほしい。③なるべく早く身体の拘束を解くような活動をしてほしい。などがあると思われます。

また、弁護士としてもアドバイスをする場合には、何の罪か、逮捕された時期で今はどういう段階かを判断することになると思われます。

そのため、どのような罪で逮捕されたか、逮捕された日時、逮捕されている場所などをお伝えいただければと思います。

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