1.学資保険について

財産分与というのは、結婚してから夫婦で築いた財産を分け合う手続です。

親として夫あるいは妻の名義で契約し、保険料を払ってきた学資保険は、お子さんの将来のために積み立てたものではあるものの、その保険料は夫婦で築いた財産から払われていたのですから、その積立金についても法律上は財産分与の対象となります。

財産分与の対象となるといっても、法律で「どのような方法で分けるべき」ということが決められているわけではありません。

ただ、一般的には、①解約して解約返戻金を夫婦で折半する方法 あるいは、②(契約を維持しつつ)学資保険契約を引き継ぐ側が解約返戻金の半額を相手に渡すという方法で精算しているケースが多いと思われます。

単純に考えれば、①の方法ですと通常はそれまで払ってきた保険料が元本割れをしてしまうので、実際には、②の方法をとり、協議離婚の際に親権者となる方に名義変更して親権者となる人が以後の保険料を支払っていく、ということも経済的といえるかもしれません。

ただし、②の場合には、親権者となる側にそれまでの学資保険の積立金が全て移転されるわけですから、もう一方の元配偶者との関係で解約返戻金の精算をどうするかということをよく協議するべきでしょう。
   
財産分与は、夫婦間で合意さえできるのであれば、どのように分けるかは自由に決められるものですので、「②の方法をとりつつ、解約返戻金相当額の精算をあえてしない」ということも可能ではあります。

しかし、このような合意が出来ないのであれば、夫婦の財産分与は2分の1ずつとするのが原則と考えられる以上、離婚調停になった場合や離婚訴訟には、解約返戻金額をその学資保険の評価額として折半をしていく話になることが多いと思われます。

2.子ども名義の預貯金について

上記(1)の冒頭でもお話ししたように、財産分与の対象は「結婚してから夫婦で築いた財産」です。

ですから、子ども名義の預貯金であっても、その内容が夫婦で共同して築いた財産、つまり父や母から子どもに渡した小遣いや、子どものために貯めていた金員などであったという場合は、それは夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となるのです。

これに対し、子ども名義の預貯金の内容が夫婦以外から得た財産、たとえば親族からもらったお年玉や入学祝い金等や、子ども自身でアルバイトなどをして得た金員であれば、子ども固有の財産といえますので、財産分与の対象外となります。

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