離婚の種類

「離婚」と言っても離婚の方法には、大きくわけて3つの方法があります。
 ①協議離婚
 ②調停離婚
 ③裁判離婚
(その他「審判離婚」がありますが、利用されることは少ないので、ここでは割愛します)

では、どの方法が適切な方法でしょうか。

①協議離婚

離婚をされる方のほとんどは、協議離婚がなされることが多いです。協議離婚は、法律で定められた離婚事由がなくても当事者の合意で離婚をすることができます。また、時間的にも経済的にも負担が少ないと考えらます。

他方、お互いに離婚の意思がある、離婚に伴って決めるべきこと(親権・養育費・財産分与など)について話し合える状態になければ、なかなか離婚を進めることができないというデメリットもあります。

また、離婚をすることはできたとしても、後に財産分与の問題などが出てきて紛争が蒸し返されるというおそれもあります。

また、協議離婚を行う場合には、離婚の際に決めたことを相手方が守らないという可能性があります。

そのため、まずは、お互いに離婚をするにあたって離婚協議書の作成し書面に残しておくことが大切になります。

ただ、離婚協議書を作成しても、相手方が守らなかった場合には、これをもとに強制的に履行をさせることはできません。

強制的に履行させるためには、債務名義が必要となります。

この債務名義を取得する方法の一つとして、公正証書を作成するという方法がとられることもあります。

協議離婚をする際には、離婚協議書の作成だけでなく公正証書の作成も検討してみても良いかもしれません。

②調停離婚

次に多い離婚の方法が調停離婚となります。調停離婚も、お互いの合意によって内容を柔軟に決めることができます。

また、調停委員会が関与をしますので、二人だけで行うよりも中立性・公平性が担保できます。

お互いに離婚をする意思はあるが、金銭面で折り合いがつかずに離婚をしてくれないというような場合などには、第三者からの視点が入ることによりスムーズに合意ができる場合もあります。

そのような場合に調停離婚を利用してみるということも考えられます。

また、裁判離婚をする前には、調停前置主義という制度があり、調停をしなければなりません。

そのため、相手方が全く離婚に応じてくれない、話し合いもできそうにない、二人だけで話すと相手方が取り乱す可能性があり、自ら離婚について話しをすることができないというような場合でも、いきなり裁判離婚を起こすのではなく、調停離婚をしなければなりません。

③裁判離婚

調停でも離婚について合意がまとまらないと言った場合には、離婚を求めて訴訟を提起することになります。

この場合は、当事者の合意によって離婚を決めるのではなく、裁判所によって離婚ができるか否かを決めてもらうことになります。

ただし、裁判離婚をするには、法律で定められた離婚事由(民法770条)がなければ離婚をすることができません。

裁判離婚として判決まで至るケースは、1%程度と言われており、裁判を行ったとしても裁判離婚として判決に至るまでは、1%程度と言われています。

離婚を求めて訴えを提起したとしても、手続きの中で和解をするなどして、判決ではなく和解によって終了するということも多いようです。

そのため、当事者で合意ができるというような場合には、協議離婚を。それ以外の場合には調停離婚、裁判離婚というように手続きを利用されると良いと思われます。

また、協議離婚は当事者の合意によって決まるものですから、離婚をした後に合意によって決めたことが履行されないという可能性があります。

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