交通事故に遭って加害者側が保険に入っていれば、その保険会社が治療費を立て替え払いしてくれることがほとんどです。

しかし、保険会社は、自らの判断で治療費の支払を突然打ち切ってくることがあります。

そうなると、病院に通う場合は、被害者は自己負担(後で保険会社に請求して払ってもらえる可能性はありますが)で通うことになります。

これは、交通事故被害者にとって、大きな問題です。

それでは、治療費を打ち切られた場合、交通事故被害者としてはどのように対処することが必要なのでしょうか。

治療費の打ち切りとは

治療費の打ち切りとは、保険会社が病院に直接治療費を支払うこと(立替え払い)を止めてしまうことです。

通常、交通事故加害者が加入している任意保険会社は、任意保険会社と自賠責保険の保険金を一括して被害者に支払う「一括対応」というサービスを行います。
保険会社が病院に直接治療費を支払うのもこのサービスの一環です。

打ち切り後はとりあえず被害者が払うしか無い

保険会社に対し、治療費の支払いの継続を求めるという手段も考えられますが、保険会社が独自の判断で治療費を打ち切った以上、簡単に治療費の支払いを再開する対応は期待できません。

しかし打ち切りにあったからといって病院等にいかなくなると、後遺障害の手続き等に影響がでる場合があります。

医学的に治療の必要性・相当性が認められる限りは、治療を継続するのが良いと言えます。

治療費の支払を打ち切られた場合は、被害者の方がご自身で治療費を立て替えて頂き、治療を継続し、あとから保険会社に請求する必要があります。

健康保険の利用

本来、交通事故で被害者が怪我を負った場合、その治療費は加害者が負担すべきもの。

健康保険組合が負担すべきものではありません。

しかし、「第三者行為による傷害届」をだすことにより、健康保険を使って治療を受けることができます。

これは、健康保険組合が一時的に治療費(保険適用分)の立て替え払いを行い、後日、加害者に直接治療費を請求するという仕組みです。

立て替えた治療費は保険会社に請求できるか?

請求できます。大体は、示談の時に、他の損害と合わせて保険会社に請求することになります。

治療費の打ち切りは、あくまで保険会社側の判断に過ぎないので、打ち切り後の治療費も損害の一部である(必要性・相当性が認められる場合)のです。

もっとも保険会社側は、治療費の必要性・相当性を争ってくることが予想されます。

交通事故の損害として認められる治療費は、「必要かつ相当な実費」とされています。

つまり、医学的に治療を継続することが必要かつ相当であったことの証明が必要となります。

保険会社に治療費の支払いを認めさせるためには、相当の証拠と医学的知識が必要となります。

打ち切りでお困りの場合は、弁護士にご相談下さい。

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