給与所得者の場合、事故により会社を休んだら、休業損害を請求することができます。

ここでは、休業損害はどのように請求したらよいか、いくら請求できるのか等をみていきます。

1 請求の方法

まずは、実際に休業をしていることが前提となります。

そして、会社から、休業損害証明書を書いてもらいます(書式は保険会社からもらったりインターネットでダウンロードできます)。

また、交通事故前年度の源泉徴収票(場合によって確定申告書)と直近3ヶ月分の給与明細が必要となります。

これらを用意しましょう。

たまに、保険会社から、病院で、「就業不能証明書」を書いてもらってくださいと言われます。

休業が疑問であったり長引いたときに要求されることが多いです。

書類を取り付けたら保険会社に送りましょう。

2 算定方法

給与所得者の基礎収入は、交通事故前3ヶ月の全収入額を事故前3ヶ月間のうち実際に仕事をした日数(実労働日数)で割り、実労働日1日当たりの収入額を算定するのが基本です。

ここでいう事故前の全収入額はいわゆる手取り額ではなく、税金や公的年金の保険料等を控除する前の支給金額です。

なお、交通事故後に昇給し、事故前年度よりも収入が多くなった場合には、昇給後については昇給した金額で休業損害を計算することになります。

基礎収入額に、実際に休んだ日をかけて、休業損害額を算出します。

3 保険会社側の計算方法に要注意

休業損害の基礎収入を算定する際、保険会社の計算方法では3ヶ月の収入額を、休みも含めた全日数(90日)で割り、休みも含めた1日当たりの収入額を基礎にします。

しかしこの計算をもとに、会社を休んだ日数で休業損害を出すと、元からの休日が計算に入っている分だけ、1日当たりの収入額(日額)は安くなってしまいます。

結果的に、被害者がきちんとした休業損害を得られず、損をすることになってしまいます。

このような理由から、3ヶ月の収入額を3か月間の実労働日数で割り、実労働1日当たりの収入を基礎にしなければならないのです。

保険会社の計算方法はあきらかにおかしいのですが、もれなくこのような計算でだしてきます。休業損害の金額には要注意ください。

4 有給休暇を使用した場合はどうなるか

交通事故で休業する場合、会社によっては単に欠勤するのではなく、年次休暇(有給休暇)を使用する方もいらっしゃいます。

有給休暇を利用した日についても休業損害は認められます。

たしかに有給休暇を利用した場合には給料がでるので、減収は無いですが、代わりに被害者が自由に使えたはずの有給を消費することになるので、有給利用日も休業として扱うのです。

5 賞与が減額された場合はどうか?

場合によって認められます。交通事故による休業により賞与が減額されたという証明が必要になります。

会社から、賞与減額証明書をもらう必要があります。

また、賞与の算定の根拠となる賞与の支給規定が定められた就業規則などを添付する必要があります。

6 まとめ

いかがでしょうか。休業損害については、計算方法によくご注意ください。

また、休業によって昇格できなかったり降格してしまうという問題もあります。

この記事を見ても疑問が解決しない場合は、交通事故専門の弁護士にご依頼ください。

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