交通事故にあったら、入院した分や通院した分だけ、加害者や保険会社に慰謝料を請求できます。

慰謝料は、大きくわけて、入院や通院したことによりもらえる①入通院慰謝料、後遺症が残ったことによりもらえる②後遺障害慰謝料に区別されます。

ここでは、②の後遺障害慰謝料についてみていきます。

※入通院慰謝料については、「入通院慰謝料の相場」をご覧ください。

1 慰謝料の三つの基準

交通事故の慰謝料には、一般的に三つの基準があります。

自賠責基準、任意保険会社基準、裁判(弁護士)基準 の三つで区別されています。

金額は、自賠責基準 < 任意保険会社基準 < 裁判(弁護士)基準 のように、裁判基準が一番高額となります。

自賠責基準
自動車を運転する人は必ず加入する強制加入保険で、法律で定められている最低基準です。

任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準で、自賠責基準よりは高いが、基本的には基準は非公開となっています。

裁判(弁護士)基準
裁判所で、算定の基準として採用されているものです。金額は、3つの中で最も高額です。

2.後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害は、1級~14級の範囲で認められますが、認定された後遺障害等級によって、慰謝料額が変わります。

自賠責基準と裁判基準の違いは次の通りです。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準 労働能力喪失率
第1級 1,100万円 2,800万円 100/100
第2級 958万円 2,370万円 100/100
第3級 829万円 1,990万円 100/100
第4級 712万円 1,670万円 92/100
第5級 599万円 1,400万円 79/100
第6級 498万円 1,180万円 67/100
第7級 409万円 1,000万円 56/100
第8級 324万円 830万円 45/100
第9級 245万円 690万円 35/100
第10級 187万円 550万円 27/100
第11級 135万円 420万円 20/100
第12級 93万円 290万円 14/100
第13級 57万円 180万円 9/100
第14級 32万円 110万円 5/100

3 保険会社の対応

一番高い基準が、裁判基準であるということはおわかりいただけたかと思います。

それでは、どんな場合に裁判基準で慰謝料をもらえるのでしょうか?

一番高い基準なのだから、被害者としては、当然それを適用すべきとも思います。

しかし、一般的には、「弁護士が代理人で入っている場合」や「裁判での判決の場合」、「紛争センターでのあっせんを受けた場合」にしか、保険会社は裁判基準での支払をしません。

ご自身で交渉している場合は、ほとんどの場合で、自賠責基準か、任意保険会社の独自の基準で計算をしてだしてきます。

したがって、慰謝料をあげる簡単な方法の一つは、弁護士を代理でつけることになります。

保険会社は、大抵は、【自賠責基準】に近い金額で慰謝料額を提示してきますので、金額にはご注意ください。

弁護士が入ることにより、【裁判基準】での金額で交渉が可能です。示談をする前に弁護士に相談することをおすすめします。

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