交通事故にあったら、入院した分や通院した分だけ、加害者や保険会社に慰謝料を請求できます。
慰謝料は、大きくわけて、入院や通院したことによりもらえる①入通院慰謝料、後遺症が残ったことによりもらえる②後遺障害慰謝料に区別されます。
ここでは、②の後遺障害慰謝料についてみていきます。
※入通院慰謝料については、「入通院慰謝料の相場」をご覧ください。
1 慰謝料の三つの基準
交通事故の慰謝料には、一般的に三つの基準があります。
自賠責基準、任意保険会社基準、裁判(弁護士)基準 の三つで区別されています。
金額は、自賠責基準 < 任意保険会社基準 < 裁判(弁護士)基準 のように、裁判基準が一番高額となります。
自賠責基準
自動車を運転する人は必ず加入する強制加入保険で、法律で定められている最低基準です。
任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準で、自賠責基準よりは高いが、基本的には基準は非公開となっています。
裁判(弁護士)基準
裁判所で、算定の基準として採用されているものです。金額は、3つの中で最も高額です。
2.後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害は、1級~14級の範囲で認められますが、認定された後遺障害等級によって、慰謝料額が変わります。
自賠責基準と裁判基準の違いは次の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 | 100/100 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | 100/100 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | 100/100 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | 92/100 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | 79/100 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | 67/100 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | 56/100 |
第8級 | 324万円 | 830万円 | 45/100 |
第9級 | 245万円 | 690万円 | 35/100 |
第10級 | 187万円 | 550万円 | 27/100 |
第11級 | 135万円 | 420万円 | 20/100 |
第12級 | 93万円 | 290万円 | 14/100 |
第13級 | 57万円 | 180万円 | 9/100 |
第14級 | 32万円 | 110万円 | 5/100 |
3 保険会社の対応
一番高い基準が、裁判基準であるということはおわかりいただけたかと思います。
それでは、どんな場合に裁判基準で慰謝料をもらえるのでしょうか?
一番高い基準なのだから、被害者としては、当然それを適用すべきとも思います。
しかし、一般的には、「弁護士が代理人で入っている場合」や「裁判での判決の場合」、「紛争センターでのあっせんを受けた場合」にしか、保険会社は裁判基準での支払をしません。
ご自身で交渉している場合は、ほとんどの場合で、自賠責基準か、任意保険会社の独自の基準で計算をしてだしてきます。
したがって、慰謝料をあげる簡単な方法の一つは、弁護士を代理でつけることになります。
保険会社は、大抵は、【自賠責基準】に近い金額で慰謝料額を提示してきますので、金額にはご注意ください。
弁護士が入ることにより、【裁判基準】での金額で交渉が可能です。示談をする前に弁護士に相談することをおすすめします。
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