交通事故により負傷した場合、治療のために病院等に通うことになります。

交通事故による傷害の治療費は損害として賠償請求できます。

そして、病院等に通うための交通費も損害として賠償請求できます。

病院に通う手段も人により様々です。

以下では、どのような場合に交通費にいくら交通費が認められるかを見ていきます。

1 請求できる金額は?

賠償金として請求できる額は、原則として実費です。

バスや電車等の公共交通機関を利用した場合は、そのバス代や電車代等を請求できることになります。

自家用車で病院へ通った場合は、ガソリン代として、1キロあたり15円を基準に、自宅から病院までの距離に応じて請求することになります。

例えば、自宅から病院まで往復3キロ、全部で50日間通院した場合は、「3キロ×15円×50日」=2250円となります。

2 タクシー代は請求できるか

タクシー代は、タクシー利用の必要性と相当性があるのであれば、認められます。

また、領収書がないといくら支出したかわかりませんので、領収書はしっかり保存しておきましょう。

例えば判例では、病院に通うために公共交通機関を使用するとしたら、交通事故で足を負傷した状態にもかかわらず1時間徒歩で歩かなければならないことから、タクシーの使用は必要であったとして約235万円を損害として認めた例もあります。

ただ、タクシー代は無制限に認められるわけではありません。

一般的には、事故当初の一番痛みがひどい時期に限って認めたり、足関係の負傷の場合に認める傾向にあります。

3 駐車場代・高速道路利用代

これも、必要性と相当性があれば、認められます。

東京地裁平成23年2月8日判決(自保ジャーナル1849号125頁)では、「事故当日であることや 症状等に鑑みるとタクシーを利用すること、原告の車を保管するために駐車場を利用し、高速料金を支出することはやむを得ないと考えられるから、タクシー代660円、高速代1300円及び駐車場代1600円の合計3560円は本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる」として、交通事故による損害として認めています。

4 通勤のための交通費

例えば、通勤するのに、負傷によってタクシーを使う必要があったという場合は、認められる可能性があります。

5 遺体の確認及び引取りのための交通費

神戸地裁平成12年11月16日判決(交民33巻6号1878頁)では、交通事故により死亡した被害者の遺族の交通費について、遺体の確認及びその引取り等の理由により、遺族において自宅と交通事故地とを往復する交通費は、交通事故と相当因果関係がある損害と認めました。

但し、その他警察の事情聴取に協力するためのもの等は、交通事故との因果関係を認めませんでした。

6 まとめ

いかがでしたでしょうか。交通費は、基本的には、「必要性と相当性」という基準で支出が認められます。

全てが認められるわけではありませんのでご注意ください。

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