A:地元密着型の弁護士で、申立代理人も管財人・再生委員も両方経験している弁護士がいいと思います。

Q:なぜ地元密着がいいのですか。
実は、破産法や民事再生法に基づく破産申し立てや個人再生申立ては、同じ破産法・民事再生法に基づく申立であるにも関わらず、細かな点で、各裁判所によって運用が異なります。

地元密着の弁護士は、
①破産管財人、個人再生委員としての経験を有している可能性が高く、運用を良く理解している可能性が高い
②裁判所と弁護士会とで開催される破産管財人協議会に出席して運用を理解している可能性が高い
③弁護士会で行われる勉強会・研修等に参加している可能性が高い
と言えますので、運用を良く理解している可能性が高いのです。

Q:なぜ、申立代理人も管財人・再生委員も両方経験している弁護士がいいのですか。
破産・個人再生という手続に関与するという意味では、申立代理人も管財人・再生委員も同じです。

ですが、それぞれの立場は異なります。

申立代理人はあくまで依頼者のために破産・個人再生手続に関与しますし、管財人は中立の立場にありつつ債権者の立場・視点も重視します。

再生委員は、中立的な立場にある裁判所の補助機関と言えます。

このように、それぞれの立場が異なることから、申立代理人と管財人・再生委員の両方を経験している弁護士であれば、異なる立場の観点を持つことができるのです。

やはり、管財事件になった場合の問題点を意識しながら破産申立て準備できる弁護士が望ましいですし、個人再生委員として注目すべき点を理解しながら個人再生申立てできる弁護士が望ましいと思われます。

他方、申立て経験のない管財人は、場合によっては破産・個人再生申立て準備に際しての混乱事情を知らないこともありますので、厳格すぎる場合もあります。

Q:なぜ、管財人・再生委員を経験している弁護士がいいのですか。
大きく分けて二つの理由があります。

一つ目は、先に述べたように、手続を多角的に理解している可能性が高いからです。

もうひとつは、簡単に言ってしまえば、裁判所に信頼されている可能性があるからです。

管財業務は、さまざまな法律が関係するほか、経験や知識を踏まえて迅速な判断を求められることもあります。

そのような管財業務を裁判所から任されるということは、少なくとも、信頼されていないことはない、と言えるはずです。

個人再生委員の場合、業務としては異なりますが、やはり、経験や知識を踏まえて正確な判断を求められることもあります。

そのような個人再生委員を裁判所から任されるということは、少なくとも、信頼されていないことはない、と言えるはずです。

Q:若手や最近弁護士になった弁護士はやめた方がいいのでしょうか。
一概にその様には言えないと思います。

まず、若手の弁護士や最近弁護士になった弁護士は熱心なことが多く、きちんと勉強している人もいます。

事務所の中に、申立件数の多い先輩弁護士がいて指導を見込めるとか、管財人・再生委員を経験している先輩弁護士がいて指導や共同受任してくれるような場合には、担当が若手の弁護士であっても、大丈夫な場合が多いのではないでしょうか。

他方、全国展開でホームページでは大人数を謳っていたり、取扱件数が多いと広告したりしながら、行ってみると実際は若手弁護士1,2人と事務員しかいないという事務所の場合には、全体ではなく行った事務所(●●支店)だけの取り扱い件数やその担当弁護士の実際の申立件数、管財人・再生委員の経験の有無、その支店所在地の裁判所の管財人・個人再生委員を経験した先輩から直接(ネットやテレビ電話、電話ではなく、直接面前で)指導を受けられるか等を聞いて、きちんと業務ができるかを確認してみてはいかがでしょうか。

また、電話だけで契約するという事務所もあるようですが、日本弁護士会連合会の指針では契約に際しては面談することになっており、面談をせず電話だけで依頼を受けるという事務所の場合はこの指針に反していると言えますので、注意が必要です。

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