A:借金の返済をしないようにするためには、破産手続きを申し立て、破産手続きののちの手続きである免責の許可を得る必要があります。

従って、破産と免責許可の手続きを申し立てることになります。

Q:破産手続きを取るだけで借金がなくなるのではないのですか。
破産手続きは、簡単に言ってしまえば、持っているすべての財産(東京地裁・さいたま地裁では、手元に残せる自由財産として99万円は手元に残せるように申し立てることができます。)をお金に換え、これを、債権者に分配するための手続きです。

したがって、破産手続きを行うだけでは借金がなくなるわけではなく、免責許可を得る必要があります。

Q:お金に換える財産はないのですが、それでも破産手続がはじまるのですか。
お金に換える財産がない場合には、破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了=廃止となる、「同時廃止」という手続きになる場合が多いと思われます。

この同時廃止という手続きは世界的にもまれな手続きのようですが、債務者を早期に破産手続きから解放できるという意味では、非常に優れた制度と言えるでしょう。

なお、同時廃止ではない手続の場合には「破産管財人」という、破産者が有していた財産を管理する弁護士が選任される「管財」という手続きになり、その管財人に仕事をしてもらうための費用として予納金(東京地裁・さいたま地裁では最低20万円)が必要となります。

また、お金に換える財産がない場合でも、浪費が疑われたり、詐欺的な借り入れが疑われたりといった、免責不許可事由に該当する可能性があるように見受けられる場合には、免責調査型という管財手続きになることもあります。

Q:浪費があることを隠せば、免責調査型の管財事件になることを避けられますか。
裁判所には、免責不許可事由がある場合でも正直に申告する義務がありますので、免責不許可事由があることを隠せば、免責不許可となる可能性が非常に高まります。

当事務所では、浪費や詐欺的借り入れなど、免責不許可事由に該当する可能性のあることを隠してほしいという依頼は、一切お断りしています。

Q:ほかの事務所では、私の浪費や詐欺的借り入れを隠してくれると言っていたけれど…
ほかの事務所の方針について、当事務所は見解を述べる立場にはありませんが、当事務所の方針は、上記のとおり、隠さず正直に申告するというものです。

また、さいたま地裁をはじめ、破産手続きを担当する裁判所裁判官・書記官は非常に経験豊富で優秀な方たちが多いので、免責不許可事由を隠したとしても、提出資料から免責不許可事由を見つけ出せると思います。

この意味からも、きちんと正直に申告するのが最善であると当事務所は考えています。

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