A: できません。

弁護士費用を、消費者金融などから借りれば、詐欺罪ということにもなりかねません。

なぜなら、債権者に対する返済をすることができないと考えたからこそ、弁護士に破産の手続を依頼するのであり、そのための費用を消費者金融などから借りるということは、返すことができないことを承知で借りたということになるからです。

Q:弁護士費用を分割払いすることはできるのでしょうか。
破産の場合、弁護士が債権者に対して受任通知を出すと、(とくに債権者が消費者金融の場合は)債権者からの督促は止まります。

また、弁護士が受任をした時点で、債権者に対する支払いもストップします。

このように、支払いをストップするのですから、これまで債権者に対する支払いに充てていた分を、弁護士費用の分割払いに充てることが可能になります(ただし、サラリーマンの方ではなく、事業を行っている方の場合、破産をする時点で事業をストップしてしまうことが多いですから、収入の道がなくなり、分割払いは難しいことが多いと思います)。

実際にも、多くの法律事務所が弁護士費用の分割払いを行っていると思います。

Q:弁護士費用の分割払いできない場合、破産の手続を取ることはできないのでしょうか。
日本司法支援センター(いわゆる「法テラス」)というところで、法律扶助を受けることができれば、あなたに代わって、法テラスが弁護士に対し、弁護士費用を支払ってくれます。

ただし、これは一時的に立替払いをしてくれるということですから、あなたは法テラスに対して、毎月1万円ずつ、立て替えてもらった弁護士費用の返済をしなければなりません。

生活保護を受けている方の場合、この1万円の返済を免除してくれることもあるようですが、そうでない限り、毎月1万円を返済しなければならず、たとえば無職で、この1万円の返済もできないという場合は、法律扶助を受けることは困難になります。

法律扶助を受けるためには、法律事務所に法律相談に行き、そこから法テラスに申し込みをしてもらうか、あるいは直接、法テラスに法律相談に行って申込みをするか、のどちらかの方法をとることになります。

Q:親族から弁護士費用を借りることはできますか。
できません。

ですが、返済義務のない援助という形であれば、問題が生じる可能性はないと考えられています。

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