A:住宅ローンがある方で、その他の借金も多額にのぼる人が借金を減らす方法を考えた場合、民事再生法という法律の中にある個人再生という手続きを使い、その中の住宅ローン特則を利用することになります。

Q:そもそも、個人再生とはなんですか。
とても簡単に言ってしまえば、負債=借金を、法律で決まった割合に圧縮して返済する計画を立て、裁判所でその計画が認可されたあとその計画に従った返済を行い、その計画通りの返済が終われば残りの負債は免除されるという手続きです。

返済期間は、原則として3年間(条件によって最長5年)の分割払いで、返済計画では、この間の利息は返済の必要はありません。

Q:住宅ローン特則とは何ですか。
住宅ローン特則は、住宅が個人の経済的再生に不可欠であることを重視し、特別に、住宅ローンとそれ以外の負債を分けて考え、それ以外の負債を圧縮する手続きです。

Q:個人再生、を行うにはどうすればよいですか。
民事再生法が定める個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つがあります。

依頼者の状況に応じて、この2つのいずれかの手続きをとることになります。

Q:小規模個人再生と給与所得者等再生は、何が違うのですか。
小規模個人再生手続は、債務者が再生計画を立て、その再生計画に対する債権者からの反対が、債権者の頭数の半数に満たず、かつ債権額の2 分の1を超えないときは、裁判所がその再生計画を認可し、再生計画に従って返済していく手続です。

再生計画の内容ですが、各負債について、利息制限法に従って再計算をし、再計算した金額の20%以上を返済する計画を立てます。

20%でも40%でも60%でもよいので、通常は20%を返済額にしますが、債務者の収入が多い時は、債権者に反対されても困るので、この率をもっと多くします。

ただし、返済の最低額は100万円です(債権額が多いと100万円を超えることがあります)。返済期間は原則として3年です。

給与所得者等再生手続は、給与などの定期的な収入がある債務者について、再生計画案提出前2 年間の債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料などを引いたものを2で割った金額から、債務者とその家族の最低限度の生活に必要な1年分の費用を控除したものに、2を掛けた額が返済額になります。

こちらも、返済期間は原則として3年です。小規模個人再生手続と違って、債権者の意向は関係ありません。

いずれの場合も、計画に従った返済が完了すれば、残りの債権は免除されます。

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