A:給与などの定期的な収入がある債務者について、再生計画案提出前2年間の債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料などを引いたものを2で割った金額から、債務者とその家族の最低限度の生活に必要な1年分の費用を控除したものに、2を掛けた額が返済額になります。

返済期間は原則として3年です。

小規模個人再生手続と違って債権者の意向は関係なく、債権者が反対しても 法定の不認可事由がなければ、裁判所は再生計画を認可しなければなりません。

したがって、債権者による決議は行われず、単に、法定の不認可事由があるかどうかの情報を得るために、債権者に意見聴取をするだけです。

計画に従った返済が完了すれば、残りの債権は免除されます。

Q:具体的な返済額はどのように算出されますか。
借金額によって返済額が変動する小規模個人再生とは異なり、借金がいくらある場合でも(5000万円以下であることは必要)、債権者に返済する金額は、下記の計算式で計算した金額になります。

(【再生計画案提出前2年間の債務者の収入の合計額-所得税・住民税・社会保険料】÷2-債務者とその家族の最低限度の生活に必要な1年分の費用)×2
この金額を3年かけて返済することになります。

ごく簡単に言うと、手取りの年収額から生活保護レベルの年間生活費を引き、その2年分を3年かけて返済するということです。

もちろん、利息はつける必要はありません。

Q:給与所得者など再生手続を利用する場合の条件について教えて下さい。
債務の総額は5000万円以下である必要があります。債務の総額が5000万円を超える場合、この手続を利用することはできません。

ただし、この5000万円には、住宅ローンは含みません。

法人は利用することができません。

この手続を利用するためには、「給与またはこれ類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと認められること」が必要です。

返済期間は原則として3年ですが、特別の事情があるときは5年にすることができます。

Q:自営業者で給与収入はありませんが、私も利用できますか。
「給与またはこれ類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと認められること」が必要ですので、この要件に該当するかどうか、弁護士とよく相談して下さい。

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