まずは方針を決定します。

明らかに破産が回避できないような場合には破産手続きを選択しますし、個人再生の最も重要な条件である履行可能性があると言えるような場合には個人再生を前提として方針を決定します。

但し、個人再生を前提としていても、収入が減少したりなくなったりしたような場合などには、途中で方針を破産に変更せざるを得ないような場合もありますので、注意が必要です。

Q:個人再生で依頼していたのが途中で破産手続きに変わった場合に費用はどうなるのでしょうか。
一般的には、それまでに支払っている個人再生の費用を破産手続きに充てる合意に基づき、破産手続きに変わったからと言って一から弁護士費用をもらうということは少ないと考えられます。

破産手続きの方が高い金額であれば差額を受領するでしょうし、個人再生の方が高い金額であれば差額を返還することになると思います。

なお、これは当事務所の場合であって、弁護士費用は事務所によって異なりますので、依頼している事務所に聞いてみることが必要と思われます。

Q:方針を決めた後は、弁護士にすべて任せられるのでしょうか。
弁護士は、方針を決め、債権者(金融機関やクレジット業者等)に受任通知を発送し、債権者の対応を行います。

これにより、債務者本人に、金融機関から連絡委が行くことはなくなります。

その意味で、基本的には弁護士に任せることができますので、依頼することで、精神的には非常に安定される方が多いと思います。

但し、破産・個人再生のいずれでもご本人に集めてもらうべき資料がありますし、きちんと家計簿をつけることも必要になります。

弁護士費用の分割払いもしてもらいつつ、資料収集・家計簿作成などの準備をしてもらうことになります。

Q:どのくらいで手続きは始まるのでしょうか。
裁判所に必要な資料と書面を提出することを、申立てと言います。

この申立までの期間は、資料の収集状況や分割払いでの弁護士費用の支払い状況などによりますので、一概に、何ヵ月ということはできません。

スムーズにいくケースで3か月程度、分割払いが長い場合には1年弱と言うところでしょうか。

なお、法人破産とともに代表者個人も申し立てるような場合には、数日から2週間程度で破産申し立てをすることもありますが、これは、非常にまれなケースであると言えます。

Q:手続きが始まると、どのくらいで終わりますか。
これもケースバイケースですので、破産の場合、数か月程度で終わる場合もあれば、数年がかかる場合もあります。

個人再生の場合には、概ね6ヵ月以内には再生計画についての認可・不認可の決定が出るようなスケジュールが組まれることが多いと思われますが、これも、事情によって、期間が延びることがあります。

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