A:できます。そのような状況では、速やかに他の事務所に依頼する方が良いと思います。
まず、方針を明確にしないということですが、通常弁護士は、事件処理の方針を立てて、●●についての依頼を受ける(授権と言います。)、という形で受任します。
きちんと契約書を確認してどのような契約になっているか確認するとともに、本当に方針が立てられていない(どのように借金整理するか決まっていない)のであれば、事件処理方針を決めるか、他の弁護士を選ぶか、した方がいいと思います。
Q:他の事務所に依頼するには、どうすればいいですか。
その法律事務所に委任を辞めたいと伝えると、通常は、弁護士が辞任する、と言うはずです。
そして、その弁護士から各債権者に対して辞任通知を発送しますので、その段階で他の弁護士に依頼すれば問題は少ないと思います。
まれに、委任を辞めたいと言っているのにこれを認めない法律事務所・弁護士の話や、辞任通知を債権者に発送してくれない法律事務所・弁護士の話を聞くことがあります。
この場合、債務者から弁護士に解任通知を発送するほか、自身で債権者に対して、「これまで委任していた弁護士は解任した」という通知を発送する必要があります。
これらの通知は特定記録等の記録の残るもので行い、通知が届いたことを確認した上で、他の弁護士に依頼すれば問題は少ないと思います。
Q:あとの事務所では、スムーズに受け付けてくれますか。
少なくとも、前の弁護士の辞任・解任がきちんとできている限り、当事務所はスムーズに受任通知を発送できると思います。
基本的には、初めて弁護士に借金の整理の依頼をする方の場合と、何ら違う点は無いからです。
また、当事務所では、可能な限り前任の弁護士に連絡をするようにして、資料の引き継ぎを行うようにしています。
よほどのことが無い限り、前任の弁護士も資料を送ることを拒否することはありませんし、仮に資料を送ってもらえなくても基本的には問題が生じることはありません。
法律事務所を変えることについて、少なくとも当事務所に関しては、安心していただいて良いと思います。
Q:法律事務所、弁護士を変更したことで、破産や個人再生の手続きで不利になることはありませんか。
ありません。
変更後の弁護士がきちんと手続きを行えば、裁判所に於いて不利になることは無いはずです。
但し、弁護士を変更した理由が「財産隠しがばれたから」などの場合には、「財産隠し」という債務者自身の事情がありますので、債務者自身の事情によって破産や個人再生手続きで不利になる可能性は無いとは言えないことに注意が必要です。
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