A:借金が減るのは、認可された再生計画に従って返済をすべて終えた後ということになります。したがって、認可された再生計画に従って返済ができなかった場合には、借金は減らないことになります。

また、そもそも再生計画が認可されなければ、借金を減らすことはできないことになります。

Q:どのような場合に、再生計画は不認可になるのですか。
まず、再生計画案が可決していることが必要です。

つまり、再生計画案に反対するという債権者が、債権者総数の半数未満で、かつ、その債権額が議決権者(債権者)の議決権の総額の2分の1を超えないことが必要になります。

そのうえで、不認可となるのは、下記のような場合です。

ア  再生計画の履行の見込みがないこと。
債務者の家計の状況からみて、再生計画に定めた支払いができないと判断される場合です。

イ  債務者に定期的な収入がないか、あっても変動の幅が大きいこと。
過去2年間の年収の変動率が20%を超えるような場合は、変動の幅が大きいと判断される可能性が高くなります。

ただ、転職をしている場合は、年収の変動率が20%を超えても、給与所得者など再生手続を利用できるとされています。

ウ  再申立制限に抵触していること。
過去に給与所得者など再生手続を利用して免責を受けたことがある人は、以前の再生計画の認可決定が確定した日から、また、過去に破産をして免責を受けたことがある人は、免責決定確定の日から、それぞれ8年以内は給与所得者など再生手続の申立をすることはできません。

Q:私の債権者は、大口の大手金融機関が債権額の2分の1以上を占めています。再生計画案に反対される可能性はありますでしょうか。
あるかもしれません。

その債権者が、再生計画案に反対の意見を出す傾向にある債権者かどうか、弁護士に聞いてみるべきだと思います。

また、大手金融機関は、債務者への貸金債権について消費者金融などに保証してもらっている場合があり、大手金融機関は再生計画案に反対の意見を出さない場合でも、消費者金融が再生計画案に反対する場合もあります。

従って、どの消費者金融が保証しているか、そして、その金融機関や消費者金融が再生計画案い反対する傾向かどうか、熟知した弁護士に依頼することが必要になります。

Q:弁護士に聞いたところ、私の債権の債権額の2分の1以上を占めているところは、再生計画案に反対意見を出すところのようです。
個人再生はあきらめるしかありませんか。

再生計画案についての債権者の決議の必要な小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を検討することになるでしょう。

弁護士とよく相談してみてください。

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