「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職をさせられた労働者(従業員)に対して、未払賃金、退職金の一部(8割)を、独立行政法人労働者健康福祉機構が会社に代わって支払う制度です。
ただし、賞与その他、臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金に係る遅延利息、慰労金や祝金名目の恩恵的または福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費などは対象にはなりません。
会社が破産すると、破産管財人が会社の財産をお金に換え、債権者に配当します。破産財団に、他の財団債権や優先的破産債権の額を考慮しても、未払い賃金、退職金などの労働債権を弁済できる程度の支払い能力がある場合は、破産管財人が支払いをするのですが、そうでない場合は、従業員は破産管財人ではなく、立替え払い制度を利用して支払いを受けることになります。
立替払いを受けることができるのは、次の条件を満たしている場合です。
(1) 使用者について
① 1年以上事業活動を行っていたこと。
② 倒産したこと。
この「倒産」には、下記の2つの種類があります。
ア 法律上の倒産
破産、特別清算、民事再生、会社更生などです。この場合は、破産管財人などに倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
イ 事実上の倒産
事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合です。この場合は、労働基準監督署長の認定が必要になります。
(2) 従業員について
裁判所に対し破産などの申立がされた場合(法律上の倒産の場合)、または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること。
なお、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は、立替え払いの対象とはなりません。
立替払いを受けようとする者は、法律上の倒産の場合は、破産管財人などによる証明を、事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長による確認を受けたうえで、労働者健康安全機構に立替払の請求を行います。
この請求は、破産手続開始決定などがなされた日または監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。
会社が破産した場合、従業員としては、破産管財人に対して破産の事実を証明する証明書の交付を求め、立替え払い制度を積極的に利用することが必要です。
そうでないと、せっかく立替え払い制度があるのに、未払い賃金、退職金の支払いを受けることができなかったということにもなりかねません。
なお、立替払いの対象となるのは、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
立替払した場合は、労働者健康安全機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に対して求償することになります。
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