会社が破産申立てをし、裁判所で破産手続開始決定が出されると、それと同時に、破産管財人が選任され、破産管財人が、会社名義の資産を管理、処分する権限を有することになります。
その後、破産管財人が、その資産を売却することで、債権者の配当の引き当てとなる財産を形成し、配当を行うことができるよう努めることになります。
つまり、破産管財人が、会社の機械類、在庫、土地建物などを売却しお金に変えて、債権者に配当することになります。
破産申立てを弁護士に依頼した以降は、会社名義の預貯金だけでなく、すべての会社資産の管理を弁護士に一任してください。
納期の関係、生鮮食料品など、処分時期が限定される場合などであれば適正価格で売却することも可能ですが、原則、そのまま保管をして破産管財人に引き継ぐことになります。
次に、破産申立てをする会社の社長が、会社の機械類について自分が引き継ぎ、新たに自分で行う事業のために使うということは可能でしょうか。
このような場合、機械類を勝手に持っていくことができないことはもちろんですが、破産管財人から、適正な価格で、売買によって機械類を買い取ることは可能です。
もちろん、他に、より高い価格で買い取る人がいれば機械類を取得することはできないので、一番高い価格を付けることが必要です。
ただ、多くの場合、機械類を売買によって買い取ってくれる人は少なく、逆に、機械を処分するために、処分業者に処分料を支払わなければならない場合がほとんどです。
したがって、比較的安い値段、あるいはただであっても、機械類を持っていってくれるということであれば、破産管財人はそれを承諾することが多いと思います。
さらに、土地建物を自ら売却するという点ですが、債務超過になっている状況で、例えば、3000万円相当の土地建物を1000万円で売却する場合は、会社の財産を減少させ、債権者への配当の原資となる財産を減らす行為となるために、問題となります。
このような行為を会社が行った場合、破産管財人には、この売買の効力を失わせ、土地建物を取り戻す権利が認められています。破産管財人のこの権利を否認権といいます。
それでは、適正な価格で売却した場合どうでしょうか。この場合は、原則として否認権の対象にはなりません。
ただし、会社(破産者)が、自己の財産の売却により得た金銭について、隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分する意思を有しており、その購入者がそのような破産者の意思を知っていた場合には、否認権行使の対象となります(破産法161条1項)。
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